本文へ移動

職員倫理綱領

1.固有の人格・価値観を尊重する

   職員は、利用者を固有の人格とそれに伴う価値観をもった存在としてとらえ、尊重すること。
 たとえ、複数の利用者が同じ内容の問題を抱えていたとしても、そこへ至った事情や背景はそれぞれ異なることを認識すること。
 

2.ありのままを受容する

   職員は、利用者が支援・援助を必要とするに至った事情や背景、及びその態度・行動・過去・思想・短所を事実としてありのままに受け入れることにより、問題の本質を明確にすること。利用者の願い、要望、疑問、不安、不満、苦情など利用者の声を謙虚に受けとめ、敬意をもって尊重する。
 ただし、受容とは反社会的・反道徳的・非生産的行為を是認することではない。
 

3.支援・援助する立場を認識する

   職員は、利用者に対して、地域での生活上の問題への支援・援助をする役割で関わるのであり、常に利用者が、問題への理解や解決を求めていることを認識すること。
 つまり、職員は利用者に対し、善悪についての裁きを下したり、批判をする役割で関わるのではない。
 ただし、受容が行われ、信頼関係が確立した段階で、利用者に対して行動の客観的な評価は必要である。
 

4.個性、主体性、自己決定を尊重する

   職員は、利用者一人ひとりの個性や主体性を尊重し、自己決定を基本とした支援を心がける。利用者が他人に干渉されず、地域の中で自立した生活が送れるよう、利用者自身が問題を主体的に考え、その責任において問題解決ができるよう支援する。
 具体的には、支援していく中で利用者が自由に意見を述べることができるよう配慮することや利用者自身による主体的な選択・決定を尊重する。
 

5.説明責任を果たす

   職員は、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。利用者が自己決定するためには、適切な情報が必要である。利用者がその権利を十分に理解し、利用者自身に関すること、社会資源に関することなど、必要な情報を誠意を持って提供する。
 

6.安全・安心で良質なサービスの提供する

   職員は、日々の実践を検証し、利用者に安全、安心、良質なサービスを提供しなければならない。また、利用者からの意見・苦情については、速やかに解決するよう努めなければならない。
 

7.地位利用を禁止する

   職員は、職務の遂行に当たり、利用者の利益を最優先し、自己の利益のためにその地位を利用してはならない。
 

8.秘密を守る

   支援・援助する関係においては信頼の醸成が必要であり、職員は、職務上知り得た利用者の生活や人間関係など個人に関わる情報を第三者に漏らしてはならない。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
 個人に関わる情報を第三者に漏らす行為は、その職員に対する信用を失うだけでなく、職員を配置した組織に対する信用をも失うことを十分に認識した上で職務にあたること。
 ただし、利用者の支援にとって必要があると認められるときには、関係者に情報を伝える場合がある。その場合利用者から同意を得ることとし、その情報は支援上必要な範囲にとどめることとする。
 

9.記録・情報を開示する

   職員は、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。また、業務内容や実績等の必要な情報は公開する。
 

10.専門性・資質の向上をはかる

   職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、利用者一人ひとりに適切な支援が提供できるよう、常に自己研鑽と人間的成長に努める。職員間のお互いの業務を尊重し、適切妥当な方法、手段によって相互に質的な向上を図っていく。
 

11.他の関係機関・団体との連携・協働をはかる

   職員は、地域社会の一員としての自覚を持ち、常に社会から信任を受けるように努め、関係機関、団体等との密接な連携・協働の下、利用者支援と地域福祉の向上にあたる。職員は、保健医療、教育等の関係機関と連携を図り、利用者様の問題解決に努めます。相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携する。
 

12.性的差別、虐待の禁止

   職員は、同姓介助を基本とし、利用者に対して、性別、性的嗜好等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。虐待とは身体的虐待(たたく、殴る、蹴る、紐で縛る、薬を過剰に投与して動けなくする、火傷をさせる、引きずり回す、刃物で脅す、切るなど)、精神的虐待(悪口を言う、けなす、ののしる、脅かす、困らせる、存在を無視するなど)、性的虐待(性的いたずら、からかいや裸の写真を見せるなどの性的嫌がらせ、本人の意思に反した性的接触や性交渉など)、放置(介助を必要としている方に対して、食事を出さない・トイレに連れていかない・医者にみせない等、介助や生活支援、治療を怠る、放置するなど)、金銭搾取(年金や財産を本人の許可なく取ったり使ったりする、年金を本来の目的以外の事に勝手に使うなど)の全ての領域を指す。
 

13.権利侵害を防止する

   職員は、あらゆる差別、虐待、人権侵害の発生を防止し利用者を擁護する。意思決定能力の不十分な利用者に対して、その権利と責任についてわかりやすい方法で説明をし、その権利が侵害されることの無いように常に最善の方法を用いて利益と権利を守る。
 

14.地域生活・社会参加を支援する

   職員は、利用者が年齢、障がいの状態にかかわりなく、社会を構成する一員として、ゆとりある市民生活が送れるように支援する。そのための情報や知識の提供が受けられるよう、地域との交流を図るとともに、利用者の地域活動への参加についても積極的に支援していく。
 

15.経営的視点の醸成

   職員は、常に経営の視点を持ち、サービス向上のため常に業務を点検・改善し、無駄を省き、合理的かつ効率的な運営に努めなければならない。
 
TOPへ戻る